経済産業省より、表記の件につき周知依頼がありました。
平成21年にも周知をお願いしましたが、警察庁より別添の周知依頼がまいりました。当時と大きな変更はありませんが、
・警察官から、爆発物の原料となり得る化学物質の製造、輸入、販売事業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力すること、
・爆発物の原料となり得る化学物質等の適正な管理、
・これら化学物質を販売する際に留意すること 等 となっております。
つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、会員企業に対し、周知の程よろしくお願いいたします。